給与所得者に対する定額減税は、扶養控除等申告書を提出している給与所得者(いわゆる甲欄適用者)に対して、その給与の⽀払者のもとで、その給与等を⽀払う際に、源泉徴収税額から定額減税額を控除する方法で⾏われます。
月次減税事務では、令和6年6月1⽇以後最初に⽀払う給与等に対する源泉徴収税額から月次減税額を控除します。控除しきれない部分の⾦額は、以後令和6年中に⽀払う給与等に対する源泉徴収税額から順次控除します。
起業後に行う事
記帳の必要性
「ブルーリターンA」のデータ入力図解説明
中小法人・個人事業者のための一時支援金
一時支援金支給まで
セルフメディケーション税制
事業承継の融資・保証制度、税制
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