消費税課税事業者の基準
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基準期間(通常は 1 月から 12 月)の課税売上高(一般的な勘定科目は「売上」)が 1,000 万円を超える事業者は 2 年後に事業者となります。
- 消費税課税事業者となった場合は、速やかに最寄りの税務署に「消費税課税事業者届出書」を提出します。
例えば、平成 28 年の課税売上高が 1,000 万円を超えた場合は、平成 30 年から消費税課税事業者となります。
- 平成 29 年、平成 30 年が、課税売上高(一般的な勘定科目は「売上」)が 1,000 万円以下の場合は、「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を速やかに最寄りの税務署に提出する必要があります。
仕入控除税額の計算方法の選択
消費税課税事業者は、計算方法の選択をする必要があります
A. 一般課税:課税期間における課税売上げに係る消費税額から、課税仕入れ等に係る消費税額(以下 「仕入
控除税額」)を控除した金額を納付します
消費税の納付税額=課税売上げに 係る消費税額-課税仕入れ等に係る消費税額(実額)
B. 簡易課税:課税売上げに係る消費税額に、事業に応じた一定の「みなし仕入率」を掛けた金額 を課税仕入
れ等に係る消費税額とみなして、納付する消費税額を計算します
消費税の納付税額=課税売上げに 係る消費税額-(課税仕入れ等に係る消費税額(実額)×みなし仕入
率)
上記、A とBでは、仕入控除税額の計算方法が異なります。
納付税額の計算方法
- 国税の消費税(6.3%)の計算
●消費税額=(課税売上げに係る消費税額 課税売上高×6.3%)-(課税仕入れ等に係る消費税額 課税仕入高 (税込み)×(6.3/108))
- 地方消費税(1.7%)の計算
●地方消費税=消費税額×(17/63)
- 納付税額の計算
●納付税額=消費税額納+付税額
「消費税のあらまし」
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