情報基盤強化税制の見直し

情報基盤への投資の促進を図ります。

情報基盤強化税制について、対象となるソフトウエアを拡大するとともに、中小企業の情報基盤への投資を促進する観点からの見直しを行います。

《情報基盤強化税制(※)の見直し》

1 情報基盤強化設備等の対象の拡大
(1) ISO/IEC15408認証を受けた次のソフトウエア等
 @サーバー用のOS
  注:同時に設置されるサーバー用の電子計算機を含む。
 Aデータベース管理ソフトウエア
  注:同時に設置されるアプリケーションソフトウエアを含む。
 Bファイアウォール・ソフトウエア又は装置
  注:インターネット対応のもので、@又はAと同時に設置されるものに限る
*SaaS・ASP事業者が適用対象となることを明確化 (SaaS(Software as a Service)、ASP(Application Service Provider):インターネット経由で情報処理を行うサービス)
(2)部門間・企業間で分断されている情報システムを連携する一定のソフトウエア(対象に追加)  改正

2 投資下限額の引下げ
(1) 資本金1億円以下の法人:70万円以上(改正前:300万円以上)   改正
(2) 資本金1億円超10億円以下の法人:3,000万円以上
(3) 資本金10億円超の法人:1億円以上

3 対象投資額の上限の設定
資本金10億円超の法人については、制度の対象となる投資額を200億円までとします。    改正
※情報基盤強化設備等の取得等をした場合において、その年間投資額の合計が投資下限額を上回るときは、基準取得価額(取得価額の
70%)の50%の特別償却又は10%の税額控除(法人税額の20%を限度)を選択して適用できます。
・平成20年4月1日から平成22年3月31日までの期間内に情報基盤強化設備等の取得等をして、事業の用に供した
場合において適用

OAコーディネーターズは、情報機器の選択、情報システム構築のお手伝いは勿論、このような税制申告のお手伝いも行います

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