知っとこガス自由化

2017年4月からガス小売全面自由化、いわゆる「ガス自由化」がスタートしました。 ガス自由化とは、お住まいのエリアによって決められていた既存ガス会社だけでなく、様々な事業者から料金やサービス内容などをお客さまが自由に選べるようになることです。

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ガス自由化の概要

料金やサービス内容などによって、お客さまが自由にガス会社を選べるようにする、ガス自由化。
そもそもこの取り組みは、1990年代の円高や世界的な規制緩和の流れを受け、当時まだまだ高かった日本のガスや電気の価格を、世界的に見ても遜色のないレベルにすることを目的に、経済産業省主導で進められてきました。ただ、一気に全面自由化を行うと混乱が生じかねないので、段階的に自由化の対象を拡げていくことになりました。まず最初は1995年、ガスの消費量が多い大規模工場などを対象に自由化がスタートしました。 その後、1999年、2004年、2007年と徐々に自由化の範囲を拡大し、来たる2017年4月、家庭向けにまで拡げることで、ついに全面自由化というゴールを迎えることになりました。

ガス自由化の注意点

1.電力・ガス取引監視等委員会において想定される事例
【事例1:ガスの営業と称した他の商品・サービスに関する営業を行う事例】

大手ガス会社の関連会社と名乗る人から電話があり、「ガスの自由化に伴い、ガス機器の交換が必要」と言われ、ガスコンロの販売の営業を受けた。

【事例2:ガスの営業と称して個人情報を取得する事例】

ガス会社のサービス代理店を名乗る人からガス自由化に関する電話だといって、何に使うかの説明もないまま、使用しているガス料金や使用量を聞かれた。

【事例3:契約内容について十分確認がされていなかった事例】

ガス事業者を新しいガス事業者に変更する契約を締結したが、実際に使ってみると、前のガス事業者のときよりもガス料金が高くなったので解約を申し込んだ。解約は無料でできると思ったら、解約違約金を請求されてしまった。

2.消費者へのアドバイス
(1)【事例1】ガスの小売全面自由化で新たな機器を購入する必要はありません。

ガスの小売全面自由化に便乗したガス機器等の販売が現在も行われています。必要性を十分に検討して判断しましょう。 また、上記のような機器の販売に関する契約は、訪問販売・電話勧誘販売の場合、法定事項が記載された契約書面を受領した日から起算して8日以内であればクーリング・オフ(契約した後、頭を冷やして(Cooling Off)冷静に考え直す時間を消費者に与え、一定期間内(訪問販売・電話勧誘販売については、法律で定められた事項が書かれた契約書面(法定書面という)を受け取った日から8日間)であれば無条件で契約を解除することができる特別な制度のこと)ができます。

(2)【事例2】電気の小売全面自由化では、大手電気会社の名前を騙り、消費者の個人情報を取得するという事案が発生しており、ガスの小売全面自由化でも同様の事案が発生することが考えられます。

ガス会社の代理店を名乗る電話であっても、不審に思った場合にはその場で安易に情報を伝えず、社名や担当者名、連絡先等を確認し、ガス会社にそれを伝えた上で本当に代理店か否かということを確認しましょう。

(3)【事例3】ガスの小売全面自由化が始まると、新たなガス小売事業者、新たなメニューでのガスの供給が行われることになり、自由化前と異なり、様々な料金メニューが提供されることが予想されます。このため、新たな契約の際、供給条件を十分に確認していないと、供給開始後に、違約金条項が含まれていたことが判明したなど、思っていた契約内容と違うといった状況が生じることがあります。

ガス小売事業者は、契約内容(料金の算定方法、供給開始の予定年月日や内管等の設備の工事に伴い消費者に費用の負担が生じるのか否かなど)について契約締結前に説明することが義務づけられていますので、契約締結する際には、ガス小売事業者からしっかりと契約内容について確認し、納得した上で契約を締結することが重要です。
なお、お住まいの地域の従来のガス事業者に対して経過措置料金規制が課される場合(注)は、従来の料金メニューが残ることになりますが、経過措置料金規制が課されない事業者の場合、現行の料金メニューが変更される可能性もあります。ガス小売事業者は、契約を変更する際も、契約内容について変更前に説明することが義務づけられていますので、契約内容について確認し、納得した上で変更に応じることが重要です。
(注)小売全面自由化後にガス小売事業者が設定する料金は自由であることが原則ですが、従来のガス事業者と他のガス小売事業者等との間に適正な競争関係が認められない場合には、消費者の利益が阻害されることのないよう、当該ガス事業者に対して小売料金規制を残すというのが経過措置料金規制です。

(4)その他、ガスの小売全面自由化に関し、不明なことなどがあれば、経済産業省電力・ガス取引監視等委員会の相談窓口(03-3501-5725)または最寄りの消費生活センターに相談しましょう。※消費者ホットライン:局番なしの188

ガス供給の現状


知っとこ電力自由化

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自然エネルギー

詳細は経済産業省ガス事業制度についてへ

詳細は一般消費者の皆様へ ~ガス小売全面自由化について~(電力・ガス取引監視等委員会)

詳細はプロパンガス消費者協会:ご自宅のガス代が高くないか今すぐ自動診断しましょう。


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