副業・兼業にはどんなメリットと留意点があるの?
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〇副業・兼業を行うことのメリットは、働くのようなものが考えられます。
- ・働き方の状況によってさまざまありますが、たとえば、以下離職せずとも別の仕事に就くことが可能となり、スキルや経験を得ることで、主体的にキャリア形成ができる。
- ・既に行っている仕事の所得を活かして、自分がやりたいことに挑戦でき、自己実現を追求できる。
- 〇所得が増加する。メリットの一方で、注意をしなければいけない点もあり、たとえば、以下のようなものが考えられます。
- ・就業時間が長くなる可能性があるため、自身による就業時間や健康の管理も一定程度必要である。副業・兼業によって既に行っている仕事に支障が生じないようにすること、に行っている仕事と副業・兼業それぞれで知り得た業務上の秘密情報を漏らさないことなどに留意する必要がある。
副業・兼業は誰でもできるの?
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〇既に会社で働いている人が、副業・兼業を行うことが可能かどうかは会社によって異なります。
- 副業・兼業を始めたいと思ったら、まずは勤めている会社のルールを定めている就業規則や自身の労働契約の内容を確認し、副業・兼業を行うことが可能かどうかや、副業・兼業を始めるためにどのような手続が必要になるかを確認しましょう。
- 副業・兼業の現状
- (1) 副業・兼業を希望する者は年々増加傾向にある。副業・兼業を行う理由は、自分がやりたい仕事であること、スキルアップ、資格の活用、十分な収入の確保等さまざまであり、また、副業・兼業の形態も、正社員、パート・アルバイト、会社役員、起業による自営業主等さまざまである。
- (2) 多くの企業では、副業・兼業を認めていない。企業が副業・兼業を認めるにあたっ
ての課題・懸念としては、自社での業務がおろそかになること、情報漏洩のリスクがあ
ること、競業・利益相反になること等が挙げられる。また、副業・兼業に係る就業時間
や健康管理の取扱いのルールが分かりにくいとの意見がある。
- (3) 副業・兼業自体への法的な規制はないが、厚生労働省が平成 29 年 12 月時点で示し
ているモデル就業規則では、労働者の遵守事項に、「許可なく他の会社等の業務に従事
しないこと」という規定がある。
- (4) 裁判例では、労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかは、基本的には
労働者の自由であり、各企業においてそれを制限することが許されるのは、労務提供上
の支障となる場合、企業秘密が漏洩する場合、企業の名誉・信用を損なう行為や信頼関
係を破壊する行為がある場合、競業により企業の利益を害する場合と考えられる。
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2021年版「中小企業白書/第1部 コラム フリーランスの実態 より
フリーランスの実態:
本節では中小企業・小規模事業者といっても一括りにはできず、多種多様であることを見てきた。こうした中、新たな多様性をもたらす主体として、フリーランスの存在が注目されている。ここでは、内閣官房が2020年に実施した「フリーランス実態調査」を基に、フリーランスの実態について確認していく。まず、フリーランスとしての就業時間・就業日数について見たものが、下図である。1日当たりの就業時間は、「2時間以上4時間未満」、「4時間以上6時間未満」、「6時間以上8時間未満」と回答した者がそれぞれ2割程度となっており、その属性は分散していることが分かる。また、1か月当たりの就業日数についても、回答割合は各区分で1割から2割程度となっており、フリーランスとしての働き方は多様であることが見て取れ
る。
資料︓内閣官房⽇本経済再⽣総合事務局「フリーランス実態調査」
スマホアプリ:マルチジョブ健康管理ツール
企業側の対応としての就業規則
平成30年1月、モデル就業規則を改定し、労働者の遵守事項の「許可なく他の会社等の業務に従事しないこと。」
という規定を削除し、副業・兼業について規定を新設しました(第14章第67条)。
副業認める企業3割、会社員の7割「関心」
日経より抜粋
副業・兼業を促進する厚生労働省は企業の副業社員の労務管理の簡素化を図るため、9月に新たなガイドラインを作成した。従業員と勤務先が、本業と副業の残業時間上限を事前に取り決めれば済むようにした。従業員の虚偽申告や申告漏れなどで労働時間が法定上限を超えた場合にも、企業が法的責任を問われないようになった。
副業する人にとって懸念材料だった副業時の労災給付についても改正された。従来は副業先で労災にあった場合、副業先の賃金を前提に給付されていたが9月に改正労災保険法が施行。給付される保険金は本業と副業の賃金の合計額を元に算定されることになった。
社員が副業先の残業を事前申告
副業をする人の残業時間について、厚生労働省は働く人が勤務先に事前申告するルールを9月から始める。働き手が本業と副業とでどう働くかを自由に検討できるようにし、副業を促す狙い。企業による就労時間の管理もやりやすくなるとみられるが、働きすぎる人が増える恐れもあり、厚労省は企業に健康チェックなどの充実を求める
現在の賃金統計
図1(上図)厚生労働省(令和2年・平成31・30)年賃金構造基本統計調査:現金支給額
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- 都道府県別所得
- 地域別最低賃金の全国一覧
都道府県 | 最低賃金時間額【円】 |
前回 最低賃金時間額【円】 | 発効年月日 |
栃 木 | 1,004 | 954 | 令和6年10月1日 |
群 馬 | 985 | 935 | 令和6年10月4日 |
埼 玉 | 1,078 | 1,028 | 令和6年10月1日 |
千 葉 | 1,076 | 984 | 令和6年10月1日 |
東 京 | 1,163 | 1,113 | 令和6年10月1日 |
神奈川 | 1,162 | 1,112 | 令和6年10月1日 |
北海道 | 1,010 | 960 | 令和6年10月1日 |
大阪 | 1,114 | 1,064 | 令和6年10月1日 |
鹿児島 | 953 | 897 | 令和6年10月5日 |
- 世の中で一番楽しく立派なことは、 一生涯を貫く仕事を持つことです。
- 世の中で一番惨めなことは、人間として教養のないことです。
- 世の中で一番寂しいことは、する仕事のないことです。
- 世の中で一番醜いことは、他人の生活を羨むことです。
- 世の中で一番尊いことは、人のために奉仕し、恩にきせないことです。
- 世の中で一番美しいことは、すべての物に愛情を持つことです。
- 世の中で一番悲しいことは、うそをつくことです。
- 福沢諭吉 -