青色申告 確定申告とは?

インボイス発行事業者の登録を受けた方の確定申告について

令和6年分 確定申告特集

国税庁:令和6年分 確定申告特集

マイナンバーカードを利用した電子申告の利便性向上

電子申告のためにe-Taxにログインする際、これまでは利用者識別番号と暗証番号が必要でした。 しかし、マイナンバーを使ってログインするマイナンバーカード方式を使えば、今後はこれらの情報を入力せずにe-Taxにログインできるようになります。 これにより、多くのログイン情報を管理する手間が省けるため、電子申告への障壁も各段に下がりました。

確定申告とは

確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの間に発生した所得の総額と、そこから算出される所得税額を確定して納税する手続きのことです。申告期限までに確定申告書を作成して、管轄の税務署に提出する必要があります。 源泉徴収や予定納税などで納税を行っている場合も、確定申告を行って過不足額を清算することになります。納税しすぎている金額があれば、確定申告によって還付を受けることが可能です

確定申告で疑問を持ちやすいポイントの解説やリンク集が紹介されています。確定申告の事務手続きで困ったことがあれば、まずはこちらのサイトを参照してみましょう。 令和5年分確定申告特集(国税庁) 上記サイト上でも紹介されていますが、国税庁が提供する 「確定申告書作成コーナー」というシステムがとても便利です。はじめて自分で確定申告をおこなう人は、ぜひこのシステムを活用してください。画面上の指示にしたがって入力を進めればかんたんに確定申告書を作成でき、作成データを使ってオンライン上で申告するか、印刷したものを確定申告会場に持ちこむことも可能です。

スマホやパソコンを使って確定申告が可能
確定申告はスマホやパソコンを使うことで、申告会場に行かなくても完結させられます。マイナンバーカードを持っていない場合は一度税務署に赴いて本人確認を済ませる必要がありますが、マイナンバーカードを持っている場合はオンラインで申告から還付・納税まで一連の手続きが可能です。 オンラインでの確定申告には、e-Taxという国税庁のシステムを使用します。 e-Tax 国税電子申告・納税システム
期限内に確定申告をしないとペナルティあり
確定申告には期限が定められており、今年の申告期間は2022年2月16日(水)~3月15日(火)となっています。この期間に確定申告を済ませないとペナルティがかかるので注意してください。具体的には「無申告加算税」と「延滞税」という罰則的意味合いをもつ税金が課されます。いずれも通常の納税額に上乗せして支払うことになります。
確定申告と年末調整の違い
確定申告とは、1年間に発生したすべての所得金額から所得税を算出して納税する手続きです。 年末調整とは、会社員として給与を受け取っている人が行う手続きです。源泉徴収で予定納税額があらかじめ徴収され、年末に1年間の所得が確定した時点で正確な納税額との差額を清算する制度をいいます。所得が給与のみで、住宅ローン控除(初年度)や医療費控除もない人は確定申告の必要がありません。そのため、会社員の中にはこれまで確定申告に縁がなかったという人も多いでしょう。 年末調整の対象とならない控除がある場合、ダブルワークや副業をしている場合などは、メインの1社で年末調整を受けた後さらに自分で確定申告をする必要があります。年末調整か確定申告のどちらかを選ぶわけではないことにご注意ください。

令和6年能登半島地震における国税の申告期限等の延長について(石川県、富山県の方へ)

国税庁では、令和6年能登半島地震の発生に伴い、石川県及び富山県を対象に国税に関する申告、申請、納付等の期限を延長する措置(地域指定)を講じておりましたが、令和6年6月14日付国税庁告示及び令和6年12月9日付告示により、指定地域のうち石川県輪島市、珠洲市、鳳珠郡穴水町及び鳳珠郡能登町を除いた地域に納税地のある方に係る当該申告・納付等の延長期限の期日を指定しました。  なお、この期日以降においても、令和6年能登半島地震による災害等により申告・納付等ができない方については、所轄税務署長に対して個別に申請することにより、申告・納付等の期限の延長措置を受けることができますので、被災の状況が落ち着いてから、最寄りの税務署にご相談ください。

「申告のお知らせ」の格納について(令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様へ)

国税庁では、令和6年能登半島地震の発生に伴い、国税通則法第11条及び同法施行令第3条第1項の規定に基づき、石川県・富山県に納税地のある方について、令和6年1月1日以降に到来する国税に関する申告・納付等の期限を延長する措置(令和6年1月12日付国税庁告示)を講じています。 この度、被災後の状況等を踏まえ、令和6年12月9日付国税庁告示により、指定地域のうち石川県七尾市及び羽咋郡志賀町に納税地がある方について、令和6年1月1日から令和7年1月30日までの間に当初の期限が到来する国税の申告・納付等の延長期限の期日を令和7年1月31日と指定しました。 (注)石川県七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町及び鳳珠郡能登町を除いた地域、並びに富山県に納税地を有する方の令和6年1月1日から令和6年7月30日までの間に当初の申告期限が到来する国税の申告・納付等の期限については、令和6年6月14日付国税庁告示により令和6年7月31日に指定しています。 なお、この期日以降においても、令和6年能登半島地震による災害等により申告・納付等ができない方については、所轄税務署長に対して個別に申請することにより、申告・納付等の期限の延長措置を受けることができますので、被災の状況が落ち着いてから、最寄りの税務署にご相談ください。