介護サービスを受けるには
ご自身やご家族に介護が必要になった場合、介護サービスを利用するには要介護(要支援)認定を受けることが必要です。
具体的な手続きの流れは以下のようになります。
- 申請する
介護サービスの利用を希望する方は、市区町村の窓口で「要介護(要支援)認定」の申請をします(地域包括支援センター)などで手続きを代行している場合があります)。また、申請の際、第1号被保険者は「介護保険の被保険者証」、第2号被保険者は、「医療保険の被保険者証」が必要です。
- 要介護認定の調査、判定などが行われます
- ■認定調査・主治医意見書:市区町村の職員などの認定調査員がご自宅を訪問し、心身の状況について本人やご家族から聞き取りなどの調査を行います。調査の内容は全国共通です。また、市区町村から直接、主治医(かかりつけ医)に医学的見地から、心身の状況について意見書を作成してもらいます(市区町村から直接依頼)。
- ■審査・判定:認定調査の結果と主治医の意見書をもとに、保険・福祉・医療の学識経験者による「介護認定審査会」で審査し、どのくらいの介護が必要か判定します。要介護度は要介護1~5または要支援1、2のいずれかとなります。
また、第2号被保険者は、要介護(要支援)状態に該当し、その状態が「特定疾病 (P2参照 )」によって生じた場合に
認定されます。
- 認定結果が通知されます
原則として申請から 30 日以内に、市区町村から認定結果が通知されます。
- ケアプランを作成します
要介護1~5と認定された方は、在宅で介護サービスを利用する場合、居宅介護支援事業者と契約し、その事業者のケ
アマネジャーに依頼して、利用するサービスを決め、介護サービス計画 ( ケアプラン ) を作成してもらいます。施設へ入
所を希望する場合は、希望する施設に直接申し込みます。要支援1・2と認定された方は、地域包括支援センター(P4参照)
で担当職員が介護予防サービス計画 ( 介護予防ケアプラン ) を作成します。
- ⑤サービスを利用します
<サービス事業者に「介護保険被保険者証」と「介護保険負担割合証」を提示して、ケアプランに基づいた居宅サービス
や施設サービスを利用します。ケアプランに基づいた利用者負担は、費用の1割または2割※です。
※65 歳以上の第1号被保険者については、原則合計所得金額 160 万円(単身で年金収入のみの場合、年収 280 万円)
以上の所得を有する方は、2割負担となります。( 第2号被保険者は、所得に関わらず1割負担 )
- 介護保険の訪問栄養指導とは
<訪問栄養指導とは、在宅での療養・介護生活を送っている方の中で通院や通所が困難な場合に、管理栄養士が定期的に訪問し(月2回まで)、必要な栄養管理に関する指導を行うサービスです。
1回あたりのサービス提供時間は、30分~1時間程度となります。
介護保険での提供は、「居宅量要管理指導」というサービスの中で提供されます。
要介護認定はどのように行われるか
コンピュータによる一次判定
- コンピュータによる一次判定は、その方の認定調査の結果を基に、約3,500人に対し行った「1分間タイムスタディ・データ」から推計します。
要介護認定の、必要度の詳細は『厚生労働省:介護・高齢者福祉:要介護認定:要介護認定はどのように行われるか』をご覧ください
状態の維持・改善可能性に係る審査判定
- 介護認定審査会での二次判定(保険医療福祉の学識経験者)により、予防給付、介護給付に区分けされます。
施策情報など
- 介護報酬改定の主な事項について
- 人口構造や社会経済状況の変化を踏まえ、「地域包括ケアシステムの深化・推進」「自立支援・重度化防止に向けた対応」「良質な介護サービスの効率的な提供に向けた働きやすい職場づくり」「制度の安定性・持続可能性の確保」を基本的な視点として、介護報酬改定を実施。
介護をするために
- 育児・介護休業法(平成29年1月1日から施行)
- 改正育児・介護休業法及び改正男女雇用機会均等法の概要
妊娠・出産・育児期や家族の介護が必要な時期に、男女ともに離職することなく働き続けることができるよう、仕事と家庭が両立できる社会の実現を目指し、雇用環境を整備する
1.介護離職を防止し、仕事と介護の両立を可能とするための制度の整備
2.多様な家族形態・雇用形態に対応した育児期の両立支援制度等の整備
3.妊娠・出産・育児休業・介護休業をしながら継続就業しようとする男女労働者の就業環境の整備
介護の範囲
- 親の介護
- 親の介護に疲れた自殺、殺人事件、老々介護の悲惨な生活が多発していています。今、介護をやっておられる方は、決して一人で抱え込まず、がんばりすぎないようにしてほしい。
【地域包括支援センター】(介護保険法で定められた、地域住民の保健・福祉・医療の向上、虐待防止、介護予防マネジメントなどを総合的に行う機関です)などの利用を考えてみましょう。
介護サービスについてはに厚生労働省・「介護サービス情報公表システム」で探してみて下さい。
- 介護福祉士になる(介護福祉士国家試験)

- 介護福祉士は、同法に基づく名称独占の国家資格であり、介護福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき心身の状況に応じた介護を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行うことを業とする者をいう。
平成22年度以降は、平成21年度介護報酬改定を踏まえた処遇改善について定量的な要件を課すこと(例:勤務シフトの改善や教育・研修の充実を一定額分以上行うこと)のほか、キャリア・パスに関する要件を追加することとしており、これを満たさない場合は減額することを予定している。
- 介護報酬改定による処遇改善
-
上記、資料より、
「処遇改善加算」の制度が一本化(介護職員等処遇改善加算)され、加算率が引き上がります介護職員の人材確保を更に推し進め、介護現場で働く方々にとって、令和6年度に2.5%、令和7年度に2.0%のベースアップへとつながるよう、令和6年6月以降、処遇改善に係る加算の一本化と、加算率の引上げを行います。新加算の算定要件は
- ①キャリアパス要件、
- ②月額賃金改善要件、
- ③職場環境等要件
、の3つです。令和7年度以降の新加算の完全施行までに、令和6年度のスケジュールを踏まえ、計画的な準備をお願いします。(6年度末まで経過措置期間)
-
財団法人長寿科学振興財団の関連ページから。
- 介護予防のための生活チェック
毎日の生活の中で気になることはありませんか?自立した日常生活を送るために、自分の生活機能チェックをしてみましょう!
- 健康長寿ネットへ
- 健やかで幸せな長寿」の実現を目指して、高齢者のための長寿、医療、介護など広範多岐にわたる内容について、長寿関連領域の専門家が分かりやすく解説しています。
○高齢化率は29.1%
- 我が国の総人口は、令和5年10月1日現在、1億2,435万人。
- 65歳以上人口は、3,623万人。総人口に占める65歳以上人口の割合(高齢化率)は29.1%。
- 「65~74歳人口」は1,615万人、総人口に占める割合は13.0%。「75歳以上人口」は2,008万人、総人口に占める割合は16.1%で、65~74歳人口を上回っている。
- 令和52(2070)年には、2.6人に1人が65歳以上、約4人に1人が75歳以上。
介護と看護の違い
介護は基本的には日常生活を補助すること。看護の場合は、療養を主に考えています。一見同じような言葉のように聞こえても、実際はこのように仕事内容とコンセプトが違うのです。ただ、介護士と看護師のこころざしは同じように感じます。例えば、人とふれあって人を助ける仕事をしたいと思う人であれば、とても良い仕事なのではないでしょうか。介護と看護は、直接人と触れ合います。そのため、愛想がない人よりももちろん愛想が良くて人当りが良い人でないと介護と看護は務まらないと思います。その方が、相手にも気持ちは伝わりますし相手にも自分にも過ごしやすい雰囲気になるでしょう。
訪問介護の情報 提供書
福祉用具貸与価格適正化推進事業(厚生労働省)
福祉用具貸与価格適正化推進事業(厚生労働省)とは介護保険における福祉用具は、利用者が可能な限り居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、生活機能の維持又は改善を図り、状態の悪化の防止に資するとともに、介護者の負担の軽減を図る役割を担っております。
訪問鍼灸マッサージ
訪問鍼灸マッサージには、医療保険や介護保険が適用される場合があります。
<はり・きゅう、あん摩・マッサージのかかり方 | こんな時に健保 | 全国健康保険協会
- 医療保険
- 訪問マッサージは、かかりつけ医の同意書があれば医療保険が適用されます。
- 訪問鍼灸治療は、医師による適当な治療手段がない慢性病が対象で、神経痛やリウマチなどが含まれます。
- 訪問マッサージは、筋麻痺や関節拘縮などの症状の改善を目的とした医療用マッサージが支給対象となります。
- 介護保険
- 訪問鍼灸マッサージは、介護保険サービスと併用することができます。
- デイサービスやデイケア、訪問看護や訪問リハビリを利用している方なども同時に利用できます。
訪問鍼灸マッサージを受けるには、かかりつけ医(主治医)の同意が必要になります。