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住宅性能表示制度とは平成12年4月1日に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下「品確法」という。)」に基づく制度です。 品確法は「住宅性能表示制度」を含む、以下の3本柱で構成されています。
その具体的な基準は明確には定まっていないが、単に物理的に長寿命であるだけでなく、ライフスタイルの変化などへの対応、住環境への配慮など、社会的に長寿命であることが必要であるとされる。「200年住宅」ともいわれる。 長期優良住宅の開発・普及は、優良な住宅ストックを形成するための重要な政策の一つであると考えられている。 2008年には、長期優良住宅の普及のために「長期優良住宅の普及の促進に関する法律(長期優良住宅普及促進法)」が制定され
また、認定長期優良住宅の普及のために、税制上の優遇、容積率の制限緩和、超長期住宅ローンなどの措置が講じられている。 同時に、法律とは別に、長期間使用可能な住宅の先導的なモデルの開発や、住宅の建築確認、点検、保全工事などの情報(住宅履歴情報)を記録・保存する仕組みを整備し、その活用などによって優良な住宅の円滑な流通を促進することなども推進されている。
長期にわたって良好な状態で使用するための措置が講じられているとして、行政庁が認定した住宅をいう。「長期優良住宅の普及の促進に関する法律(長期優良住宅普及促進法)」に基づく制度である。
長期優良住宅として認定されるためには、次の基準を満たさなければならない。
認定長期優良住宅の新築等に対しては、税制上の優遇措置(住宅ローン減税の上乗せ、性能強化費用の一部についての所得税額の特別控除、登録免許税等の軽減)や容積率の特例が適用される
これは、住宅の性能を上げ長寿命化(ロングライフ化)を図るために国が設けた制度だ。日本の住宅の平均寿命は26年といわれ、米国の46年、英国の70年に比べて極めて短命。資産評価額も20年もすればゼロになってしまう。こうしたスクラップ&ビルドを繰り返す悪循環を断ち切り、日本の住宅の品質を底上げしようというのが、この制度の最大の狙いだ。
【長期優良住宅認定】を受けるためには、〈劣化対策(ロングライフ化)〉、〈耐震性〉、〈バリアフリー性〉、〈省エネルギー性〉など9 つの項目で、定められた基準をクリアすることが求められる。例えば、劣化対策では、構造躯体の使用継続期間を少なくとも100年程度確保するといった要件を満たす必要がある。
【長期優良住宅に対応した住宅ローンの供給支援】
民間金融機関が、認定長期優良住宅について最長50年の住宅ローンを供給できるよう、住宅金融支援機構が支
援(フラット50)。
【優良住宅取得 (フラット35S)の拡充】
住宅金融支援機構の優良住宅取得支援制度(フラット35S)において、認定長期優良住宅等に係る金利優遇(0.3%
金利引き下げ)の期間を当初5年間から10年間に延長(平成24 年10 月末申込み分までは、東日本大震災の被災
地について、当初5年間金利▲1.0%(被災地以外は▲0.7%)、6年目以降20 年目まで金利▲0.3%)。
地域の気候風土や敷地の条件、住まい方に応じて自然エネルギーが最大限に活かされることと、さらに身近に手に入る地域の材料を使うなど、環境に負担をかけない方法で建てられることがエコハウスの基本となります。 環境省エコハウスモデル事業では、「環境基本性能の確保」「自然・再生可能エネルギー活用」「エコライフスタイルと住まい方」の3つのテーマを基本的な考えとした上で、地域の特性を十分に活かした家づくりを目指しています。
環境基本性能を確保した上で、必要なエネルギーは自然エネルギーを最大限利用し、なるべく化石燃料に頼らない生活ができることがエコハウスに求められます。 地域の特徴をよく読み取り、太陽光、太陽熱、風、地中熱、水、バイオマス、温度差を上手に生かす技術や工夫が大切です。
現在人口は減少の傾向にありますが、その反面世帯数が増え、家庭からのエネルギー消費量が増加しています。集まって住むための新しい仕組みづくりや、農地付き住宅のような新しいライフスタイルの提案が住宅を考える上で必要です。 日除けのために草木を植えたり、暑い時は窓を開ける、寒い時は一枚着るなど、住まい手の意識や行動も大切です。
エコハウスがそれぞれの地域で永く受け入れられる、魅力ある住宅であるためには、地域の気候風土、文化に根ざした、地域らしい住宅であることが大切です。