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株式会社設立

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個人の場合と法人の場合では税金がどのように異なっているか?

◆個人の場合

所得税法という法律が適用され、毎年3月15日までに前年度の所得税を申告し納付しなければなりません。所得税法の税率は、累進課税になっていますので、所得が増えるほど税率が上がっていきます。所得税の税率は5〜40%の6段階になっています。

さらに所得税とは別に住民税・事業税等も課税されますので、個人の場合最大で50%超の税金が課されることになります。逆に所得が少ないと所得税率は5%となり、これに住民税・事業税を加えたものが税金として課されます。

◆法人の場合

法人税法という法律が適用され、毎決算日(会社設立時に任意の日を設定できます)より2ヶ月以内に法人税を申告し納付しなければなりません。法人税法の税率は現在(※2007年5月)22%と30%の2段階となっています。さらに法人税とは別に住民税・事業税等も課税されますので、法人の場合最大で約41%の税金が課されることになります。

さらに、法人の場合は、所得が少なくても法人税率は22%となり、これに住民税・事業税を加えたものが税金として課税されます。

 

 

【1円の資本金でも株式会社の設立が可能に】
1円資本金会社とは、旧制度では有限会社は最低300万円、株式会社は最低1,000万円必要とされていた資本金(最低資本金制度)を、1円でもOKとするものです。実は1円資本金会社自体は、従前においても特例制度で設立が可能で、設立後5年以内に資本金を最低資本金まで引き上げるという条件で、会社を設立することが認められておりました(確認会社)。

ただし、厳密には、出資の最低額が1円という意味です。設立時の資本金の額は原則、設立に際し株主となる者が払い込みまたは給付をなした財産の額とされます(会社法445条1項)。しかし、発起人全員の同意があれば、この額から設立費用を控除することができます(会社計算規則43条1項3号)。ただし、資本金が0円であっても、株式の引受人は出資をしており、株式は発行されることになります。

【取締役が1人でもOKに】

従前は株式会社を作るためには取締役3人、監査役1人を選任する必要がありました。今回の改正によりこの規制も撤廃され、取締役1人でも株式会社の機関を設計することが可能になりました。これと同時に、取締役が1人でもよくなったことにより、取締役会の設置も任意となりました(すべての株式に譲渡制限を設けている会社の場合)。従来であれば、親族や友人などに頼んで取締役や監査役になってもらっていたケースも多々ありましたが、取締役1人でOKとなったことにより、会社機関の設計の自由度が広がり、より会社を興しやすくなりました。

※会社機関とは、取締役会、株主総会、代表取締役、監査役など、会社の組織や一定の地位にある者のことです。

以上に述べた3つの施策により、株式会社を興すための要件がより緩和されたため、これから新たに会社を興そうとされている方や、子会社などを株式会社で設立しようと考えていらっしゃる中小企業の経営者の方にとっては、活用しやすい制度といえるでしょう。

法人設立ワンストップサービス開始までのフローチャート

法人設立ワンストップサービス 事前準備

  1. 法人の基本情報の決定
    商号 / 資本金の額 / 事業目的 / 決算期 / 本店所在地 / 発起人 / 設立時役員 /発行株式数 など
    :会社の登記については、既に登記されている他の会社と同一の「商号」であり、かつ、本店所在場所も同一である場合には、登記することができないとされています(商業登記法第27条)。そのため、会社の登記の申請をする前に、設立等をしようとする会社と同一商号で、本店の所在場所も同一の会社が既に登記されていないかどうかを調査する必要があります
  2. 会社実印の作成:
    設立時代表取締役のものを作成
    :会社実印の登記所(法務局)への届出は任意となりますが、会社実印の届出をする場合はこちら別ウィンドウで開きます。を参照ください。
    また、商業登記電子証明書(会社・法人の代表者等に関する電子証明書)を取得される方は、登記完了後にこちら別ウィンドウで開きます。から取得の方法を確認してください。
  3. 公証役場/公証人:定款認証の嘱託ための事前準備定款につき公証人との事前打ち合わせ(定款認証に係る必要書類の確認等)
    定款認証の嘱託の際に必要となる面談予約
    面談については、申請日中に行う必要があるため、予約の際は留意願います。
    なお、定款認証の嘱託と設立登記を同時に申請する場合、申請が受け付けられた日が法人設立の日となります。面談の予約方法等については、定款認証の嘱託を希望する公証役場にお問い合わせくだください。
    また、定款認証の嘱託を実施済みの場合は、「設立登記の申請 ※合名・合資・合同会社用及び株式会社の定款認証同時申請以外用」を選択し、申請してください。
  4. 定款認証の嘱託のための準備:定款の作成
    実質的支配者の申告書の作成
    電子署名付委任状
    手数料(電子定款の場合は収入印紙4万円が不要)
    発起人の本人確認資料
  5. 発起人による資本金の準備:金融機関
    発起人の個人口座への入金又は払込、定款作成日以降の日から申請を行うまでの間に行っていただく必要があります。
    (定款作成日、入金・払込日及び申請日が同一でも可)
  6. 設立登記申請のための準備主に以下について、準備が必要となります。
    主要な申請パターンにおける詳細な準備等については、こちらをご確認ください。申請情報の準備(登記すべき事項等の準備)
    添付書類の準備
    登録免許税の準備

と色々あります。
登記事務所などに依頼せずにご自身で行うには、
法人設立関連手続をオンラインで法人設立の関連手続をワンストップが便利です。(マイナンバーカードが必要)

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