36協定の内容や届出様式も改正
2019年4月1日から改正労基法が施行され、時間外労働時間や休日労働時間の規制が強化されるとともに、36協定の内容や届出様式も改正となります。具体的内容を、下記の「36(サブロク)協定に関する法改正について」によりご確認いただいたうえで、適切な36協定の締結・届出を行うようにしてください。
なお、改正された36協定の新様式に対応した36協定届等作成支援ツールについて、平成31年2月中のリリースを目指し、現在開発中です。それまでの間、次により改正された36協定の新様式を印刷することができます。
作成支援ツール(36協定届、1年単位の変形労働時間制に関する書面):厚生労働省
36協定?
労働基準法36条に基づく労使協定で、「さぶろくきょうてい」と呼ばれることが多い。会社が法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えた時間外労働を命じる場合、必要となる。労組などと書面による協定を結び、労働基準監督署に届け出る。届け出をしないで時間外労働をさせると、労働基準法違反(6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金)となる。