自転車は左側通行となる。
12月1日から改正道路交通法が施行されるがその中で、自転車の通行方法が規定されることになった。
12月1日からは、路側帯を走る場合も道路の左側部分に限られることになった。
違反した場合は「通行区分の違反により3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金」になるという。
要するに、自動車と同じように右側通行ということになった。
以下は上記サイトより
自転車に関して
○路側帯の通行方法(第17条の2)
これまで路側帯は双方向に通行できましたが、自転車同士の衝突や接触事故の危険性があるため、自転車等の軽車両が通行できる路側帯は、道路の左側部分に設けられた路側帯に限られることになります。(※左図参照)
○警察官による自転車の検査等
(第63条の10、第120条)
死亡事故や重傷事故を引き起こす危険性が高い制動装置不良自転車の運転を防止するため、警察官が基準に適合したブレーキを備えていないと認められる自転車を停止させて検査を行い、応急のブレーキ整備や運転継続の禁止を命令できるようになります。