文書の電子化
平成17年4月1日より、「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律」、「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(2法を総称して、「e-文書法」と呼んでいます。)が施行され、民間事業者は法令で義務付けられている書面(紙)による保存等に代わり、電磁的記録による保存等が行えることとなりました。
文書の電子化を行う際には、どのような文書の電子化が可能なのか、どのような要件を満たさなければならないのかなど留意すべき事項が多くあります。
電子化が可能な代表的な文書
- 会計帳簿
- 証憑書類(相手方から受け取った見積書、注文書、契約の申込書、送り状、納品書、検収書、請求書、契約書・領収書の一部等。自己の作成したこれらの書類の写し)
- 振替伝票
- 営業報告書
- 財産目録
- 事業(業務・事務)報告書
- 付属明細書
- 組合員(会員、加入員)名簿
- 議決権行使書
- 規約等
- 資産負債状況書類
- 社債権者集会議事録・謄本
- 社債原簿・謄本
- 総会議事録(創立総会含む)
- 取締役会議事録
- 定款
- など
詳細は、下記をご覧ください。
文書の電子化・活用ガイド(pdf)
あるいは下記サイトをご覧ください。
文書の電子化・活用ガイド(経済産業省へ)