右折・左折ランプ点灯
今現在、毎日、車通勤をしていますが、歳のせいなのかわかりませんが、右折・左折ランプ点灯が遅くイライラしたり、ハァッとしたりすることが多く感じています。
道路交通法 第3章
(合図)
第五十三条 車両(自転車以外の軽車両を除く。第三項において同じ)の運転者は、左折し、右折し、転同し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。
2 前項の合図を行なう時期及び合図の方法について必要な事項は、政令で定める。
3 車両の運転者は、第一項に規定する行為を終わつたときは、当該合図をやめなければならないものとし、また、同項に規定する合図に係る行為をしないのにかかわらず、当該合図をしてはならない。
(罰則 第一項及び第三項については第百二十条第一項第八号〔五万円以下の罰金〕、同条第二項〔五万円以下の罰金〕)
合図制不履行 点数 1点 反則金 大型 7,000円 普通 6,000円 二輪 6,000円 原付 5,000円
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要するに、もっと早めに右折・左折ランプ点灯してくださいという、団塊の世代からのお願いです