テレワーク実施 NO.3
働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)は○交付申請の締め切りは、5月29日までですが(変更申請も同様)、
働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)は交付申請の受付は令和2年12月1日(火)までです。
(なお、支給対象事業主数は国の予算額に制約されるため、12月1日以前に受付を締め切る場合があります。)
テレワークコースの助成内容
●概要
時間外労働の制限その他の労働時間等の設定の改善(※)及び仕事と生活の調和の推進のため、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークに取り組む中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成するものです。
支給対象となる取り組みを達成した場合には導入費用の3/4(最大300万円)、未達成の場合でも導入費用の半額(最大200万円)が補助されます。
※「労働時間等の設定の改善」とは、各事業場における労働時間、年次有給休暇などに関する事項についての規定を、労働者の生活と健康に配慮するとともに多様な働き方に対応して、より良いものとしていくことをいいます。
●支給対象となる取組
いずれか1つ以上実施してください。
○テレワーク用通信機器(※)の導入・運用○就業規則・労使協定等の作成・変更
○労務管理担当者に対する研修
○労働者に対する研修、周知・啓発
○外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング※ シンクライアント端末(パソコン等)の購入費用は対象となりますが、
シンクライアント以外のパソコン、タブレット、スマートフォンの購入
費用は支給対象となりません。※ 派遣先である場合、派遣労働者も対象となります。
ただし、その派遣労働者を雇用する派遣元事業主が、その派遣労働者を
対象として同時期に同一措置に付き助成金を受給していない場合に限ります。
また、少なくとも対象労働者の1人は直接雇用する労働者であることが必要です。
○テレワーク用通信機器(※)の導入・運用○就業規則・労使協定等の作成・変更
○労務管理担当者に対する研修
○労働者に対する研修、周知・啓発
○外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング※ シンクライアント端末(パソコン等)の購入費用は対象となりますが、
シンクライアント以外のパソコン、タブレット、スマートフォンの購入
費用は支給対象となりません。※ 派遣先である場合、派遣労働者も対象となります。
ただし、その派遣労働者を雇用する派遣元事業主が、その派遣労働者を
対象として同時期に同一措置に付き助成金を受給していない場合に限ります。
また、少なくとも対象労働者の1人は直接雇用する労働者であることが必要です。
経済産業省による「IT導入補助金」の利用もできます。日本国内で事業を行う中小企業・小規模事業者の指定された業種を対象に、ITツール導入費用の半額(最大450万円)が補助される制度です。ただし、補助の対象となるのは、事務局から認定を受けたITツールを導入した事業に限ります。