介護保険料は65歳になると年金から天引きされ、市区町村により決定されます
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2024年度からは年金211万円を超えると注意!後期高齢者が負担する保険料はいくら?

所得段階 所得状況 年間保険料額 基準額に対する割合
第1段階 生活保護の受給者、老齢福祉年金の受給者で住民税世帯非課税の場合 23,600円 基準額に0.5を乗じた額
第2段階 世帯全員が住民税非課税で本人の合計所得金額と課税年金収入金額の合計額が80万円以下の場合 25,900円 基準額に0.55を乗じた額
第3段階 世帯全員が住民税非課税で本人の合計所得金額と課税年金収入金額の合計額が80万円を超える場合 33,000円 基準額に0.7を乗じた額
第4段階(特例軽減) 本人が住民税非課税(世帯には課税者あり)で本人の合計所得金額と課税年金収入金額の合計額が80万円以下の場合 42,400円 基準額に0.9を乗じた額
第4段階 本人が住民税非課税(世帯には課税者あり)で本人の合計所得金額と課税年金収入金額の合計額が80万円を超える場合 47,200円 基準額(47,208円)
第5段階 本人が住民税課税で合計所得金額が125万円以下の場合 54,200円 基準額に1.15を乗じた額
第6段階 本人が住民税課税で合計所得金額が125万円を超え200万円未満の場合 59,000円 基準額に1.25を乗じた額
第7段階 本人が住民税課税で合計所得金額が200万円以上400万円未満の場合 70,800円 基準額に1.5を乗じた額
第8段階 本人が住民税課税で合計所得金額が400万円以上600万円未満の場合 77,800円 基準額に1.65を乗じた額
第9段階 本人が住民税課税で合計所得金額が600万円以上の場合 82,600円 基準額に1.75を乗じた額

※1 「課税年金収入額」とは、国民年金、厚生年金などの課税対象となる公的年金等の収入額です。
   遺族年金、障害年金などは含まれません。
※2 「合計所得金額」とは、地方税法上の合計所得金額で、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した金額です。基礎控除、扶養控除等の所得控除や損失の繰越控除などを行う前の金額をいいます。(なお、介護保険料の所得指標では長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額    を控除して得た額を用います。)また、令和3年度から適用される税制改正により給与所得控除と公的年金等控除が一律10万円引き下げられましたが、この税制改正による所得の増額分については、所得金額調整控除等により控除され、影響が出ないように調整しています。
 参考:令和3年度から適用される個人住民税(市民税・県民税)の税制改正
※3 「その他の合計所得金額」とは、上記の合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を除いた金額です。
 参考:国民健康保険税の所得割における公的年金等に係る雑所得の取り扱いについて
※4 年額は、基準額(64,296円)に割合を乗じた額から100円未満を切り捨てた額となります。

老齢年金の請求手続き?

老齢基礎年金は、10年以上の受給資格期間*がある方が65歳から受給できます。 老齢厚生年金は、老齢基礎年金の受給資格期間があり、厚生年金保険の被保険者期間がある方が65歳から受給できます。厚生年金保険の被保険者期間が1年以上ある場合は、65歳になるまで特別支給の老齢厚生年金が受給できます(生年月日に応じて受給開始年齢が異なります)。
年金は受け取る権利(受給権)ができたときに自動的に始まるものではありません。老齢年金を受け取るためには、年金の請求手続きが必要です。
*受給資格期間
年金を受ける場合は、保険料を納めた期間や加入者であった期間等の合計が一定年数以上必要です。この年金を受けるために必要な加入期間を受給資格期間といいます。 日本の公的年金では、すべての人に支給される老齢基礎年金の受給資格期間である10年間が基本になります。国民年金だけでなく、厚生年金、共済組合の加入期間もすべて含まれます。また、年金額には反映されない合算対象期間や保険料が免除された期間も、受給資格期間になります

国民年金の受給額「実際、ひと月いくら?」

■国民年金(基礎年金)・平均年金月額
次に「どれくらいの人」が「いくら」年金(国民年金(老齢年金))をもらっているかを男女別に見ていきましょう。
年令和3年度 2021年度 2023-04-07 ■国民年金(基礎年金)【男女別】年金月額階級別老齢年金受給権者数
男女別年金月額

違法な年金担保融資にご注意ください 年金担保貸付制度終了のご案内

違法な年金担保融資について

違法な年金担保融資に関するQ&A
Q1.どのような貸付が違法な年金担保融資となりますか。
A1.「年金を担保にお金を借りられます」などと宣伝して借入れを勧誘することは、例外なく全て違法です。
※貸金業者が下記の事項を行うことは、貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)により、禁止されています。
○広告・勧誘に当たって年金受給者の借入意欲をそそるような表示または説明を行うこと
○融資の契約について、年金が振り込まれる口座から融資の返済を受けることを目的として、
・借入者に対して、年金受給者の年金証書、預金通帳やキャッシュカードなどの引き渡し、もしくは提供を求め、またはこれらを保管する行為
・借入者に対して、年金が振り込まれる口座からの自動振替を金融機関に依頼するよう求める行為
Q2.過去、どういった違法な年金担保融資による被害がありましたか。
A2.平成16年頃、悪質な業者が、年金受給者から年金証書や預金通帳等を担保に預かり、高金利で貸付を行う、違法な年金担保融資が社会問題となりました。 また、平成25年度には、高齢者等に対して、担保価値のない物品を質に取り、実際には年金などを担保として高金利で貸付を行ういわゆる「偽装質屋」による被害が各地で発生しました。
年金受給権を担保とした金銭の借入申込を受けることは法律で禁止されています。
年金受給者の皆さまは 違法な年金担保融資 を絶対に利用しないでください。
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